商品選定について
- 当社では、経営方針として以下の各項目を総合勘案し下記の販売手法ごとに推奨商品を定めた上で、保険商品をご提案させていただいております。
- お客様にお選びいただいた実績があり、今後も新契約のご案内の際や既契約のお客様からの追加・見直しのご希望の際に、ご意向にお応えするために適切であると想定される商品であること。
- 各保険会社から新商品として発売されたもののうち、お客様のニーズがあると想定される商品である、もしくは新規の販売形態などにおいて、お客様のご意向にお応えするために適切であると想定される商品であること。
- 当社の募集品質向上ならびに態勢整備に寄与いただける保険会社の商品であること。
対面販売について
- 商品選定方針により選定された商品よりお客様のご意向に沿って絞込みを行い、商品をご提案させていただいております。
WEBサイトへの商品掲載による販売について
- 当社は、掲載された保険商品からお客様にお選びいただく形のWEBサイトを運営しております。掲載する商品に関しては、WEBサイトの特性に応じて上記商品選定方針により選定され、本WEBサイトへの掲載を合意された各保険会社の商品を掲載しております。
※推奨商品以外の保険商品をご希望の場合 上記方針に基づき、当社が選定および推奨する保険商品以外をご希望の場合は、当社の取扱保険商品の範囲内でお客さまのご意向や状況等に基づき、比較可能な商品のご説明・ご提案をさせていただきます。 当社は、生命保険会社、損害保険会社と代理店委託契約を締結している乗合代理店です。
乗合保険会社については弊社ホームページ(https://meiho-ins.co.jp)をご覧ください。
募集人の権限について
<生命保険> 当社の募集人は生命保険契約締結の媒介を行う者であり、[契約締結の代理権]及び[告知受領権]はありません。生命保険に関しては募集人に告知受領権がないため、生命保険募集人に口頭で伝えて頂くだけでは告知したとはみなされず、お客さま自身で告知書に記入いただく必要がございます。
<損害保険> 当社の募集人は損害保険契約締結において、[契約締結の代理権]及び[告知受領権]があります。ただし、当社媒介となる保険会社においては、[契約締結の代理権]及び[告知受領権]はありません。
令和7年3月1日制定
令和8年3月4日改定
明豊株式会社

